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相続によって残された財産を分けるときには、亡くなられた被相続人の意向は、当然に尊重しな 長男と次男は、それぞれ独立の生活を営んでいるものと推察されます。長女は、一四歳で高校入 学前ですので、母と長女には、今後、安定した生活資産が必要です。 アパートは妻(母)が相続し、現金収入を確保することが必要と考えられます。 生命保険金一、○○○万円は、母と未成年の長女が受けとるとしても、非課税限度額(五○○万 円×四人)の範囲なので、相続税は課税されません。 相続人は、妻(母)のほか、子三人という構成ですので、妻が二分の一、残りの二分の一を子が 平等に、つまり、六分の一ずつ相続することになるのが民法の法定相続分ですが、住宅の敷地部分 ければなりません。けれども、残された遺族の家族構成やその将来の生活のほかに、つぎにやって くる相続税、たとえば遺族となった母の財産を相続するときの相続税の負担をも考慮に入れて遺産 分けをしたいものです。
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